居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援
障害者総合支援法に基づくサービス提供
ヘルパーがご自宅に訪問してサービス提供を行います。
基本的に費用の一部に(収入に応じて自己負担金の上限がある)が発生します。

サービスの流れ
| ステップ1 | 市町村の障害福祉課へ相談、申請 |
| ステップ2 | 障害区分認定 |
| ステップ3 | 障害者相談支援専門員と相談、計画書を作成、申請 |
| ステップ4 | 支給決定 |
| ステップ5 | サービス事業所(ハーツケアセンター居宅介護事業所)と契約 |
| ステップ6 | サービス開始 |
サービスの内容
居宅介護
身体介護 居宅において入浴、排せつ、食事等の直接身体に触れて行う介護。移乗、移動見守り等の部分的または全面的な支援を行います。
家事援助 居宅において調理、掃除、洗濯、衣類の整理、買い物などの援助を行います。
通院等介助 通院にかかる移動の介助や、通院先での受診手続等を介助します。
重度訪問介護
常時介護を必要とする重度の肢体不自由又は重度の知的障害もしくは精神障害の方に対して、居宅において入浴、排せつ、食事等や生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介助を総合的に支援します。
同行援護
移動に著しく困難な視覚障害のある方に外出時に同行し、移動の援護のほか、排泄、食事等の介護等も支援します。
移動支援事業(地域生活支援事業)
単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参のため、外 出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。
